平成29年4月からスタートした「中小企業等経営強化法」により「経営力向上計画」に基づき一定の設備を新規に取得し、
指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除の適用が可能となりました。
また、固定資産税の特例として「経営力向上計画」に基づき一定の設備を新規に取得し、指定事業の用に供した場合、
固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
弊社の下記製品は、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備」の要件を満たしております。
設備投資をご検討中のお客様は是非、このチャンスをご活用下さい。
【対象製品】 (2017年5月現在)
※製品の詳細については営業部 担当者までお問い合わせ下さい。
【お問合せ先】
ニューリー株式会社 営業部
電話:0774-46-7590
※制度の詳細につきましては中小企業庁のホームページをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html