スキャナー技術で世界を変える|ニューリー株式会社

中小企業等経営強化法 税制措置対象製品について

平成29年4月からスタートした「中小企業等経営強化法」により「経営力向上計画」に基づき一定の設備を新規に取得し、
指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除の適用が可能となりました。
また、固定資産税の特例として「経営力向上計画」に基づき一定の設備を新規に取得し、指定事業の用に供した場合、
固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。

弊社の下記製品は、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備」の要件を満たしております。
設備投資をご検討中のお客様は是非、このチャンスをご活用下さい。

【対象製品】     (2017年5月現在)

  • SCAMERA-Z
  • SCAMERA-1
  • SCAMERA-3
  • SCAMERA-F1
  • SCAMERA-T1
  • SCAMERA-AW
  • GC-i1512Ⅳ
  • Chome Cylinder Vision
  • RX-820
  • アライメントチェッカーⅡ

 

※製品の詳細については営業部 担当者までお問い合わせ下さい。

【お問合せ先】
  ニューリー株式会社 営業部
  電話:0774-46-7590

※制度の詳細につきましては中小企業庁のホームページをご覧下さい。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html